決算賞与はいくら出せる?損金算入の条件と、支給後に残すべき現金
「今年は利益が出たので、社員に決算賞与を出したい。いくらまで支給してよいだろうか」。社員の努力に報いたいという気持ちと、会社にお金を残す必要性。その両方を考える場面です。
結論から言えば、決算賞与は「税金がいくら減るか」だけでは決められません。損金算入の条件を確認したうえで、納税や借入返済を済ませた後も、必要な現金が残る範囲で金額を決めます。この記事では、法人が従業員に支給する決算賞与を中心に整理します。
決算賞与は「利益の何割」より、支給後の現金から考える
利益が増えていても、売掛金や在庫が増えれば、その分だけ現金の回収は先になります。借入金の元本返済や設備代金の支払いもあるため、試算表の利益と、賞与に使える現金は一致しません。
利益の一定割合を社員へ還元する方針を持つこと自体は、経営上の選択です。ただし、税務上の損金算入の可否と、会社の支払能力は別々に確認してください。さらに、就業規則や雇用契約ですでに支払義務が生じている賞与を、資金不足だけを理由に自由に減らせるという話でもありません。ここで考えるのは、新たな決算賞与を決定する前の判断です。
まず着地利益と納税見込額を更新し、その後に賞与の案を資金繰り表へ入れます。決算準備の全体像は、次の記事で整理しています。
未払の決算賞与を当期の損金にする3つの条件
損金とは、法人税の所得計算で差し引く費用などのことです。使用人賞与には、支払年度に損金とする扱いのほか、就業規則等の支給予定日が到来した場合などの取扱いがあります。決算後に支払う賞与を、通知した年度の損金にする際は、次の3要件をすべて満たす必要があります。
決算日までに、同じ時期に賞与を受け取る対象者全員へ、それぞれの支給額を知らせる。会社全体の総額だけでなく、一人ひとりの金額を確定して伝えます。
通知した全員に、通知どおりの金額を、その事業年度の終了日の翌日から1か月以内に支払う。通知日から1か月でも、申告期限まででもありません。
通知をした事業年度の帳簿で、その支給額を費用として処理する。決算時に未払賞与を計上するだけで、前の2つを省略することはできません。
例えば3月31日決算なら、3月25日に各人の金額を通知し、3月決算で費用計上し、4月25日に通知額を全員へ支払う、という進め方です。この場合、上記の支払期限は4月30日です。実際の送金は期限ぎりぎりにせず、金融機関の取扱日や振込結果も確認します。
「支給日に在籍していること」という条件に注意
支給日に在職している人だけに支払うこととしている場合、その金額通知は、上記の要件を満たす通知には該当しません。「全員に知らせたから大丈夫」と考えず、賞与通知書と就業規則の両方を確認する必要があります。
対象者の一部への通知漏れ、期限後の支払い、通知額と実際の支給額の相違も、当期損金算入の要件に関わります。通知後に資金が足りなくなってから調整するのではなく、通知する前に支払える金額を固めておくことが重要です。税務上の形式だけを整えるために、通知日をさかのぼらせるような処理は行いません。
なお、同時期支給の対象者全員に通知するという要件は、全員へ同額を支給するという意味ではありません。評価や配分の考え方は整理しつつ、一人ひとりに確定額を伝え、その記録を残します。
300万円の賞与で税金が90万円減っても、現金は増えない
数字で確認してみましょう。賞与300万円の全額が当期の損金になり、その支出による税負担の減少割合を30%と仮定します。会社負担の保険料や、その税効果は一度除いて考えます。
税負担の減少は300万円×30%=90万円です。一方、賞与を出さない場合と比べると、賞与支払いと税負担の減少を差し引いた現金は、300万円−90万円=210万円減ります。30%は説明用の仮定であり、すべての会社に当てはまる税率ではありません。所得の水準、繰越欠損金、税額控除などにより結果は変わります。
これは、決算賞与が無駄だという意味ではありません。社員へ還元するために、会社が実質的にどれだけの資金を使うかを把握するということです。「90万円節税できる」だけでなく、「それでも210万円と会社負担の保険料等が必要になる」と見ると、判断が変わります。
また、賞与を支払う日と、納税額の減少が資金繰りに表れる日は同じとは限りません。節税を見込んでいても、支払時点の資金は別に用意しなければなりません。
会社の支出は、社員の振込額だけではない
賞与には、適用関係に応じて健康保険・厚生年金などの会社負担も生じます。資金繰り上の総負担は、基本的に「賞与の総支給額+会社負担の保険料等」で確認します。
社員から控除する源泉所得税や本人負担の保険料は、総支給額の内訳です。総支給額に、これらをもう一度足すと二重計上になります。反対に、手取りの振込額だけを見ていると、後日納める預り金と会社負担分を見落とします。
日本年金機構は、対象となる賞与を支給した場合、賞与支払日から5日以内の届出を案内しています。賞与支払い、賞与支払届、源泉税や保険料の納付までを、一つの予定表で管理しておきましょう。
税務上も、賞与本体と会社負担の保険料は分けて検討します。健康保険・厚生年金の会社負担分には、計算対象月の末日を基準とする損金算入の取扱いがあります。翌期支給の賞与本体を当期に未払計上できるからといって、その保険料も同じ理由で当期の損金にできるわけではありません。
いくら支給できるかを、資金繰り表で逆算する
支給額を決める前に、少なくとも納税と保険料の納付が終わる時期まで、できれば今後3~6か月の入出金を並べます。給与・仕入代金だけでなく、借入元本の返済、設備代金、中間納付も入れ、現金が最も少なくなる時期を探してください。
次は説明用の仮定例です。通常の入出金、納税、借入返済、予定投資まで反映すると、賞与をまだ入れていない資金繰りの最低現預金が1,400万円になるとします。維持したい最低現預金は1,000万円と置き、賞与による税負担の減少は、保守的にまだ反映しません。
確認項目 | 仮定額 |
賞与を入れる前の最低現預金 | 1,400万円 |
会社として維持したい最低現預金 | 1,000万円 |
賞与と会社負担分に使える総負担枠 | 400万円 |
検討する賞与の総支給額 | 300万円 |
会社負担の保険料等(仮定) | 45万円 |
賞与関連の総負担 | 345万円 |
総負担を差し引いた現預金 | 1,055万円 |
この計算では、最低現預金1,000万円に対する余裕は55万円です。仮に100万円の入金がその時期より後へ遅れれば、残高は955万円となり、維持したい水準を下回ります。計算上払えることと、余裕を持って払えることは別です。通知前の段階で、支給額を抑える案も比較すべきでしょう。
1,000万円は一般的な必要額を示したものではありません。業種、毎月の固定支出、入金サイト、季節変動、利用可能な融資枠などから自社の水準を決めます。会社負担45万円も仮定で、実額は加入制度、年齢、標準賞与額の上限、労働保険等を確認して計算します。
上の表は考え方を示す簡略計算です。実務では賞与・預り金・会社負担分の支払日を各月、必要なら日別に入れ、支給後のどの時点でも資金が不足しないか確認します。税額を再計算して反映する場合は、節税額を別枠で二重に足さないよう注意してください。
通知する前に、税理士と確認しておきたい資料
用意したいのは、直近の試算表と決算予測、納税見込額、資金繰り表、借入返済・投資予定、就業規則・賞与規程、対象者別の支給案です。「いくらなら経費になるか」ではなく、「総負担はいくらで、納税後の現金はいくら残るか」まで確認します。
決定後は、誰に、いくらを、いつ通知し、いつ支払ったかを一覧にします。通知書、メール等の通知記録、賞与台帳、振込結果を照合できる状態にしておけば、実務上の漏れも見つけやすくなります。
社長や役員にも賞与を出す場合は、従業員賞与と分けて相談してください。役員給与には事前確定届出給与など別の要件があり、従業員と同じように決算前に決めて通知すればよい、というものではありません。
社員への還元と、来期の安心を両立させる
私は、決算賞与を単なる節税策として考えるべきではないと思っています。社員の貢献に報いながら、次の一年も給与を支払い、必要な投資を続けられる状態を守る。その両立を図るために、税務と資金繰りを一緒に見ることが大切です。
節税額を最大にすることより、社員への約束を守れる金額を決めること。そのために、まず「賞与を出した後の最低現預金」を税理士と確認してみてください。
いちご会計事務所では、福岡の中小企業を中心に、月次の財務分析や資金繰りの見える化を通じて経営判断を支援しています。決算直前だけでなく、毎月の数字から利益・納税・資金を検討できる体制を整えたい方は、経営強化型税務顧問の支援内容をご確認ください。
税務情報の確認日:2026年10月15日。本文の計算は説明用の仮定例です。個別の損金算入、規程の適用、保険料等は、自社の事情に応じて税理士・社会保険労務士等へ確認してください。






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