【2026年10月〜】インボイス経過措置は8割→7割に|2割特例は終了し3割特例へ・中小企業向け解説
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「インボイス制度はもう対応したから大丈夫」と考えている経営者は注意が必要です。
2026年10月から、免税事業者等からの仕入れに適用されている経過措置が変更されます。また、インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者の「2割特例」も適用期間の節目を迎えます。
この記事では、2026年のインボイス制度改正で何が変わり、会社が何を確認しておくべきかを中小企業経営者向けに解説します。
結論|2026年のインボイス制度で押さえるべきポイント
先に結論を整理すると、中小企業経営者が確認すべき重要ポイントは次の4つです。
免税事業者等からの仕入れに係る8割控除は、2026年10月から7割控除へ変更
現在の「2割特例」は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了
一定の個人事業者には、2027年・2028年について「3割特例」が新設
2割特例終了後は、一般課税と簡易課税のどちらが有利かを確認する必要がある
特に法人の場合、2割特例終了後の消費税負担が増える可能性があります。
また、免税事業者やインボイス未登録事業者との取引が多い会社では、仕入税額控除の割合が変わることで、実質的な税負担にも影響します。
国税庁によれば、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%となり、2031年10月以降は原則として控除できなくなる予定です。
インボイス制度とは
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
2023年10月1日から開始された消費税の仕入税額控除に関する制度です。
会社が納付する消費税は、基本的には、
売上で預かった消費税 − 仕入・経費で支払った消費税
によって計算します。
この「仕入・経費で支払った消費税」を差し引くことを仕入税額控除といいます。
インボイス制度では、原則として仕入税額控除を受けるために、インボイス発行事業者が発行した適格請求書などを保存する必要があります。
2026年10月から「8割控除」が「7割控除」へ
今回、中小企業にとって特に重要なのがこの変更です。
これまでは80%控除できた
インボイス制度が始まった2023年10月以降、免税事業者などインボイス発行事業者ではない事業者から仕入れた場合でも、経過措置として一定割合の仕入税額控除が認められています。
2023年10月1日から2026年9月30日までは、
仕入税額相当額の80%
を控除することができます。
2026年10月から70%へ
2026年度税制改正により、2026年10月1日以降は次のように段階的に縮小されます。
期間 | 控除できる割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
2031年10月1日以降 | 原則0% |
以前は2026年10月から50%になる予定でしたが、2026年度税制改正によって激変緩和措置が見直され、まず70%に引き下げられることになりました。
ここは古いWeb記事を見ると「2026年10月から50%」と書かれている場合があるため、注意が必要です。
会社の負担は実際にどのくらい増えるのか
具体例で考えてみましょう。
一般課税を適用している会社が、インボイス未登録の事業者から年間1,100万円(税込・すべて消費税率10%と仮定)の仕入れをしているとします。
消費税相当額は100万円です。
80%控除の場合
100万円 × 80% = 80万円
仕入税額控除できます。
70%控除の場合
100万円 × 70% = 70万円
となります。
つまり、単純化すると、
年間10万円、消費税負担が増加する
計算になります。
仕入金額が大きい会社では影響も大きくなります。
例えば同じ条件で年間5,500万円を免税事業者等へ支払っていれば、消費税相当額500万円に対する控除額の差は、
500万円 × 10% = 50万円
となります。
したがって、外注先や業務委託先に免税事業者が多い会社では、取引先ごとのインボイス登録状況を把握しておくことが重要です。
※実際の税額計算は課税売上割合、税率区分、簡易課税の適用状況その他の条件によって異なります。
経過措置には「1事業者あたり1億円」の上限も
2026年度税制改正では、控除割合だけではなく上限についても変更されています。
一のインボイス発行事業者以外の者から行う課税仕入れについて、その年または事業年度の税込仕入額が1億円を超える場合、その超える部分には経過措置を適用できません。
従来の上限は10億円でした。
この上限の変更は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
一般的な中小企業では該当するケースは限定的ですが、一社への外注費や仕入高が非常に大きい会社では確認しておく必要があります。
そして「2割特例」はいつまで使える?
もう一つ重要なのが、いわゆる「2割特例」です。
2割特例とは
インボイス制度をきっかけに、それまで免税事業者だった事業者がインボイス発行事業者となり、消費税の課税事業者になった場合の負担を軽減する制度です。
一定の要件を満たす場合、
売上に係る消費税額の2割を納付税額とする
ことができます。
例えば、売上に係る消費税額が100万円であれば、単純化すると納付税額は20万円となります。
2割特例は「2026年9月30日に全員一斉終了」ではない
ここは誤解しやすいところです。
国税庁は、2割特例について、
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」
を適用対象としています。
したがって、「2026年10月1日になった瞬間にすべての法人が使えなくなる」という意味ではありません。
例えば、一定の3月決算法人については、2026年9月30日を含む2027年3月期について2割特例を適用できるケースがあります。
会社の決算月や登録時期などによって最後に適用できる事業年度が異なるため、自社の適用期間を確認する必要があります。
2割特例終了後、法人はどうすればいい?
ここが経営者にとって最も重要な問題です。
2割特例終了後は、原則として、
一般課税
簡易課税
などによって消費税を計算することになります。
一般課税とは
実際の売上に係る消費税から、実際の仕入れ・経費に係る仕入税額控除を差し引いて計算する方法です。
設備投資や仕入れが多い会社では有利になることがあります。
一方で、インボイスの保存や仕入税額控除の管理が必要となります。
簡易課税とは
一定の要件を満たす事業者が、実際の仕入税額を計算する代わりに、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って消費税額を計算する方法です。
実際の経費が少ない業種では有利になるケースがあります。
ただし、
どちらが有利かは売上だけを見ても判断できません。
粗利益率、外注費、人件費、設備投資などによって結果が変わります。
2割特例終了前に「簡易課税」をシミュレーションする
経営者におすすめしたいのは、2割特例が終わってから考えるのではなく、終了前に翌期の消費税を試算しておくことです。
例えば、
一般課税なら納税額150万円
簡易課税なら100万円
という会社であれば、選択によって50万円違うことになります。
反対に、設備投資を予定している会社では一般課税の方が有利になる可能性があります。
消費税は利益に対して課税される税金ではないため、
「赤字だから消費税も少ない」とは限りません。
資金繰りにも直接影響するため、決算前ではなく事業年度開始前から検討しておくことが重要です。
個人事業者には2027年から「3割特例」
2026年度税制改正では、2割特例終了後の負担軽減策として、一定の個人事業者について「3割特例」が設けられました。
一定の要件を満たす個人事業者について、
2027年分および2028年分の消費税の納付税額を売上税額の3割とする
ことができます。
ここで重要なのは、
法人にはこの3割特例は適用されない
という点です。
したがって法人の場合には、2割特例終了後の一般課税・簡易課税の比較がより重要になります。
免税事業者との取引を打ち切るべきなのか
「控除率が下がるなら、免税事業者とは取引しない方がいいのではないか」
と考える経営者もいるでしょう。
しかし、税金だけを理由に取引先を判断するのは適切ではありません。
例えば、
技術力
品質
納期
代替業者の有無
価格
長年の取引関係
なども含めて総合的に判断する必要があります。
仮に税負担が年間10万円増えるとしても、その取引先を変更することによる品質低下や仕入価格上昇が30万円発生するなら、変更しない方が合理的です。
重要なのは、
「インボイス登録しているかどうか」だけではなく、税負担まで含めた実質的な取引コストを把握すること
です。
2026年9月までに経営者が確認したい5項目
2026年10月の変更に向けて、会社では少なくとも次の5項目を確認しておきましょう。
1.免税事業者・未登録事業者への年間支払額
まず、
「インボイス未登録先へ年間いくら支払っているか」
を把握します。
外注費、業務委託費、仕入、家賃などを確認します。
2.8割から7割への変更による税負担額
未登録先への支払額が分かったら、2026年10月以降に仕入税額控除が減少した場合の影響額を試算します。
3.自社が2割特例をいつまで使えるか
特にインボイス登録を機に課税事業者となった会社は確認が必要です。
決算月によって最後の適用事業年度が異なる可能性があります。
4.一般課税と簡易課税の比較
2割特例終了後について、少なくとも翌期の納税額を両方の方法で試算します。
5.今後の設備投資予定
簡易課税を選択すると、実際に多額の設備投資をしても、その仕入れに係る消費税を個別に控除して納税額を計算する仕組みではありません。
数百万円、数千万円規模の設備投資を予定している場合には、課税方式の選択を慎重に判断する必要があります。
インボイス制度は「経理の問題」だけではない
インボイス制度というと、請求書の書き方や経理処理の問題と思われがちです。
しかし経営者にとって重要なのは、
会社から最終的にいくら現金が出ていくのか
という点です。
2026年10月以降は、免税事業者等との取引に係る控除割合が下がります。
さらに2割特例終了後は、事業者によって消費税納付額が大きく変化する可能性があります。
したがって、
税務処理 → 納税額 → 資金繰り
まで一体として考える必要があります。
6. よくある質問(FAQ)
Q1.2026年10月からインボイスの8割控除は50%になりますか?
いいえ。
2026年度税制改正により、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%控除となりました。
その後、2028年10月から50%、2030年10月から30%へ段階的に縮小される予定です。citeturn105096search0turn105096search1
古いWeb記事では「2026年10月から50%」と説明されている場合があるため注意してください。
Q2.2割特例は2026年9月30日で終了しますか?
制度上は、2026年9月30日までの日の属する課税期間が対象です。
そのため、法人の場合は決算月等によって最後に2割特例を利用できる課税期間が異なります。citeturn672064search0turn672064search4
Q3.法人も3割特例を利用できますか?
原則として利用できません。
2026年度税制改正で創設された3割特例は、一定の要件を満たす個人事業者を対象とし、2027年分・2028年分について適用される制度です。citeturn672064search3
Q4.2割特例が終わったら簡易課税にした方が得ですか?
一概には言えません。
業種、原価率、外注費、設備投資額などによって一般課税と簡易課税のどちらが有利か変わります。
実際の数字を使ってシミュレーションする必要があります。
Q5.免税事業者との取引はやめた方がいいですか?
税務上の負担だけで判断するべきではありません。
税負担の増加額と、価格・品質・技術力・代替可能性などを比較し、経済合理性を含めて判断することが重要です。
まとめ|2026年10月はインボイス制度の次の節目
2026年は、インボイス制度への対応をもう一度見直す重要な年です。
特に押さえておきたいのは、
2026年10月から8割控除が7割控除へ
2028年10月から5割控除へ
2030年10月から3割控除へ
2031年10月以降は原則控除不可
2割特例も適用期間の節目を迎える
3割特例は一定の個人事業者のみ
法人は一般課税と簡易課税の比較が重要
という点です。
インボイス制度への対応は、請求書の形式を整えるだけで終わりではありません。
消費税の納税額がいくら変わるのか。その結果、会社の資金繰りにどのような影響が出るのか。
ここまで確認することが、経営者にとって本当の意味でのインボイス対応といえるでしょう。
7. 消費税の納税額、一度シミュレーションしてみませんか?
2割特例の終了や2026年10月からのインボイス制度の変更によって、会社によっては消費税の納税額が変わる可能性があります。
特に、
インボイス登録を機に課税事業者になった
2割特例を利用している
外注先に個人事業者が多い
免税事業者との取引が多い
一般課税と簡易課税のどちらが有利か分からない
今後、大きな設備投資を予定している
という会社では、事前の確認が重要です。
いちご会計事務所では、単に申告書を作成するだけでなく、会社の数字・納税額・資金繰りを踏まえ、経営者が判断できる形で税務と経営を整理する支援を行っています。
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